補塡金の交付状況
[令和7年度]
第1四半期
令和7年度第1四半期(4-6月期)に係る価格差補塡金の交付につきましては、
平均輸入原料価格(令和7年4月~6月) = トン当たり43,757円
基準輸入原料価格(令和6年4月~令和7年3月) = トン当たり45,775円
以上により価格差補塡金の交付基準を満たさないため、補塡金の交付は行わないこととしました。
第2四半期
令和7年度第2四半期(7-9月期)に係る価格差補塡金の交付につきましては、
平均輸入原料価格(令和7年7月~9月) = トン当たり41,957円
基準輸入原料価格(令和6年7月~令和7年6月) = トン当たり44,815円
以上により価格差補塡金の交付基準を満たさないため、補塡金の交付は行わないこととしました。
[令和6年度]
第1四半期
令和6年度第1四半期(4-6月期)に係る価格差補塡金の交付につきましては、
平均輸入原料価格(令和6年4月~6月) = トン当たり47,518円
基準輸入原料価格(令和5年4月~令和6年3月) = トン当たり52,281円
第2四半期
令和6年度第2四半期(7-9月期)に係る価格差補塡金の交付につきましては、
平均輸入原料価格(令和6年7月~9月) = トン当たり47,247円
基準輸入原料価格(令和5年7月~令和6年6月) = トン当たり50,504円
以上により価格差補塡金の交付基準を満たさないため、補塡金の交付は行わないこととしました。
第3四半期
令和6年度第3四半期(10-12月期)に係る価格差補塡金の交付につきましては、
平均輸入原料価格(令和6年10月~12月) = トン当たり42,856円
基準輸入原料価格(令和5年10月~令和6年9月) = トン当たり48,762
以上により価格差補塡金の交付基準を満たさないため、補塡金の交付は行わないこととしました。
第4四半期
令和6年度第4四半期(1-3月期)に係る価格差補塡金の交付につきましては、
平均輸入原料価格(令和7年1月~3月) = トン当たり45,643円
基準輸入原料価格(令和6年1月~令和6年12月) = トン当たり46,537円
以上により価格差補塡金の交付基準を満たさないため、補塡金の交付は行わないこととしました。
[令和5年度]
第1四半期
令和5年度第1四半期(4-6月期)に係る価格差補塡金の交付につきましては、
平均輸入原料価格(令和5年4月~6月) = トン当たり54,540円
基準輸入原料価格(令和4年4月~令和5年3月) = トン当たり57,659円
緊急補塡金に係る基準輸入原料価格(令和2年10月~令和5年3月)
= トン当たり44,613円
との実績により、令和5年7月25日開催の第328回理事会並びに第247回評議員会において補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和5年度第1四半期はトン当たり7,050円の価格差補塡金の交付を行うこととしました。
なお、交付内容は、通常価格差補塡金トン当たり4,230円、緊急補塡交付金トン当たり2,820円となります。
第2四半期
令和5年度第2四半期(7-9月期)に係る価格差補塡金の交付につきましては、
平均輸入原料価格(令和5年7月~9月) = トン当たり54,546円
基準輸入原料価格(令和4年7月~令和5年6月) = トン当たり58,631円
緊急補塡金に係る基準輸入原料価格(令和3年1月~令和5年6月)
= トン当たり47,727円
との実績により、令和5年10月25日開催の第329回理事会並びに第248回評議員会において補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和5年度第2四半期はトン当たり5,250円の価格差補塡金の交付を行うこととしました。
なお、交付内容は、通常価格差補塡金トン当たり3,150円、緊急補塡交付金トン当たり2,100円となります。
第3四半期
令和5年度第3四半期(10-12月期)に係る価格差補塡金の交付につきましては、
平均輸入原料価格(令和5年10月~12月) = トン当たり51,249円
基準輸入原料価格(令和4年10月~令和5年9月) = トン当たり57,074円
緊急補塡金に係る基準輸入原料価格(令和3年4月~令和5年9月)
= トン当たり50,185円
との実績により、令和6年1月26日開催の第330回理事会並びに第249回評議員会において補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和5年度第3四半期はトン当たり1,050円の価格差補塡金の交付を行うこととしました。
なお、交付内容は、通常価格差補塡金トン当たり630円、緊急補塡交付金トン当たり420円となります。
第4四半期
令和5年度第4四半期(1-3月期)に係る各輸入原料価格の実績につきましては、
平均輸入原料価格(令和6年1月~3月) = トン当たり48,755円
基準輸入原料価格(令和5年1月~令和5年12月) = トン当たり53,945円
緊急補塡金に係る基準輸入原料価格(令和3年7月~令和5年12月)
= トン当たり51,637円
となり、緊急補塡金を含めて価格差補塡金の交付基準を満たさないため、交付は行わないこととしました。
[令和4年度]
第1四半期
令和4年度第1四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり50,462円となり、また、令和4年度第1四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり40,623円であるとの報告を受け、令和4年7月26日開催の第320回理事会並びに第239回評議員会にて補塡基準額(補塡単価)について協議した結果,令和4年度第1四半期においては、トン当たり9,800円の補塡基準額となり、価格差補塡金の交付を行うこととしました。
なお、異常価格差補塡金につきましてはトン当たり4,761円、通常価格差補塡金につきましてはトン当たり5,039円となります。
第2四半期
令和4年度第2四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり60,846円となり、また、令和4年度第2四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり44,000円であるとの報告を受け、令和4年10月25日開催の第322回理事会並びに第241回評議員会にて補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和4年度第2四半期においては、トン当たり16,800円の補塡基準額となり、価格差補塡金の交付を行うこととしました。なお、異常価格差補塡金につきましてはトン当たり11,346円、通常価格差補塡金につきましてはトン当たり5,454円となります。
第3四半期
令和4年度第3四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり63,264円となり、また、令和4年度第3四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり48,654円であるとの報告を受け、令和5年1月27日開催の第324回理事会並びに第243回評議員会にて補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和4年度第3四半期においては、トン当たり7,750円の補塡基準額とし、価格差補塡金の交付を行うこととしました。なお、異常価格差補塡金につきましてはトン当たり496円、通常価格差補塡金につきましてはトン当たり7,254円といたします。
第4四半期
令和4年度第4四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり55,478円となり、また、令和4年度第4四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり54,497円であるとの報告を受け、令和5年4月21日開催の第326回理事会並びに第245回評議員会にて補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和4年度第4四半期においては、トン当たり950円の補塡基準額とし、価格差補塡金の交付を行うこととしました。なお、異常価格差補塡金につきましてはトン当たり327円、通常価格差補塡金につきましてはトン当たり623円といたします。
[令和3年度]
第1四半期
令和3年度第1四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり36,835円となり、また、令和3年度第1四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり26,889円であるとの報告を受け、令和3年7月21日開催の第312回理事会並びに第234回評議員会にて補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和3年度第1四半期においては、トン当たり9,900円の補塡基準額となり、価格差補塡金の交付を行うこととしました。 なお、異常価格差補塡金につきましてはトン当たり5,901円、通常価格差補塡金につきましてはトン当たり3,999円となります。
第2四半期
令和3年度第2四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり41,353円となり、また、令和3年度第2四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり29,128円であるとの報告を受け、令和3年10月20日開催の第315回理事会並びに第235回評議員会にて補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和3年度第2四半期においては、トン当たり12,200円の補塡基準額と、価格差補塡金の交付を行うこととしました。。
なお、異常価格差補塡金につきましてはトン当たり7,266円、通常価格差補塡金につきましてはトン当たり4,934円となります。第3四半期
令和3年度第3四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり41,520円となり、また、令和3年度第3四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり32,995円であるとの報告を受け、令和4年1月21日開催の第316回理事会並びに第236回評議員会において補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和3年度第3四半期においては、トン当たり8,500円の補塡基準額となり、価格差補塡金の交付を行うこととしました。
なお、異常価格差補塡金につきましてはトン当たり4,143円、通常価格差補塡金につきましてはトン当たり4,357円となります。
第4四半期
令和3年度第4四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり42,665円となり、また、令和3年度第4四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり37,417円であるとの報告を受け、令和4年4月22日開催の第317回理事会並びに第237回評議員会において補塡基準額(補塡単価)について協議した結果、令和3年度第4四半期においては、トン当たり5,200円の補塡基準額となり、価格差補塡金の交付を行うこととしました。
なお、異常価格差補塡金につきましてはトン当たり1,749円、通常価格差補塡金につきましてはトン当たり3,451円となります。
[令和2年度]
第1四半期
当年度第1四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり27,655円となり、また、同四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり27,911円であるとの報告を受け、通常価格差補塡金の交付の有無を判断する業務報告書第19条第1項の基準に照らし合わせた結果、当四半期においては、その交付基準を満たしていないため、通常価格差補塡金の交付を行わないこととしました。
第2四半期
当年度第2四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり25,349円となり、また、同四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり27,649円であるとの報告を受け、通常価格差補塡金の交付の有無を判断する業務報告書第19条第1項の基準に照らし合わせた結果、当四半期においては、その交付基準を満たしていないため、通常価格差補塡金の交付を行わないこととしました。
第3四半期
当年度第3四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり25,078円となり、また、同四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり27,038円であるとの報告を受け、通常価格差補塡金の交付の有無を判断する業務報告書第19条第1項の基準に照らし合わせた結果、当四半期においては、その交付基準を満たしていないため、通常価格差補塡金の交付を行わないこととしました。
第4四半期
令和2年度第4四半期に係る平均輸入原料価格がトン当たり29,669円となり、また、令和2年度第4四半期に係る基準輸入原料価格がトン当たり26,332円であるとの報告を受け、令和3年4月22日に開催の第310回理事会並びに第232回評議員会にて通常価格差補塡金の交付について協議した結果、令和2年度第4四半期においては、トン当たり3,300円の通常価格差補塡金の交付を行うことといたしました。
なお、異常補塡金につきましては、その交付要件を満たさないため交付されません。
